高額医療を受ける方法について

もしも急に家族が入院という事態になったら、いろいろな不安が募ることでしょう。
どのような手術や治療をし、手術費がいくらぐらいかかるのかは、予め病院で調べておきたい事ですね。
入院費用が高額になりそうな場合は、高額療養費制度を利用しましょう。
高額療養費を受けるには、二通りの方法があります。
まず治療費が何十万、何百万単位になるようならば、以下のような方法で、高額療養費を受けるのが良いでしょう。
これを、健康保険限度額適用認定申請といい、以下のような方法で還付を受けることができます。
 1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
 2.認定証を病院に提示します。
  これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
 3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。
ただし、入院が決まった時点で、申請をしなくてはいけませんので、注意しましょう。
またもうひとつの方法は、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額療養費申請をして高額療養費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約3〜4ヶ月かかります。
高額療養費が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象です。
私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、ご存じない方もいらっしゃるようです。
安心して治療が受けられるように、知っておくと便利ですね。

高額療養費の現物給付化について

2007年4月に、高額療養費に関する制度が一部新しくなりました。
今まで、70歳未満の方が入院する場合、入院費を支払ってからでないと高額療養費の申請ができませんでした。
しかし現在では、病院の窓口で支払う金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのです。
これを『高額療養費の現物給付化』といいます。
ただし、注意しなくてはいけない点もあります。
まず一つ目に、認定証というものを発行してもらわないといけないという点です。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険の場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけません。
これを怠ると、入院費を支払った後での高額療養費申請という、従来通りの方法になってしまいます。
二つ目に、認定証は申請した月の初日からの適用になるという点です。
入院してからでも手続きはできますが、前月にさかのぼって適用を受けることはできませんので、注意しましょう。
いくら後で戻ってくるとはいえ、費用を立て替えるのは負担が大きいですよね。
もしかしたら、病気のために失業や休業といった新たな悩みに直面するかもしれません。
そのために、生活に困るようになっては大変です。
また、医療費が莫大な金額になると、借金が必要になるケースもあるそうです。
そうならないためにも、高額療養費の制度を利用して、負担を軽くすることをお勧めします。

高額療養費貸付制度と委任払いについて

どのような病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とします。
後日、申請すれば戻ってくる高額療養費も、後でもらえるのなら最初から差し引いてくれればいいのにと思いますよね。
このような悩みをなくすために以下のような制度があります。
まず、国民健康保険に加入している方は、『高額療養費の委任払い』という制度があります。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額療養費の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。
しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能なので、自治体に問い合わせてみて下さいね。
また『高額療養費貸付制度』という制度があります。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょう。
高額療養費貸付制度とは、高額療養費が支給される見込み額の8〜9割を無利子で貸してもらえるという制度です。
入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。
この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われます。
精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうです。
医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできません。
もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してください。

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